雇用保険

1,A組合員は2009年1月に退職したが退職日は支部長が決めた。
職安に雇用保険の手続きに行くと3日たりないので会社に退職日を延ばしてもらえば手続きができるとのことだった。
会社に3日退職日を延ばして欲しい旨、申し入れをしたが、出来ないとの返事だった。
有給を十数日残していたが、「有給なんかあるか」と話にならなかった。

本ブログ、2011年4月2日付「第1回団体交渉」



住友生命社は、「正当な退職手続きを行った結果であり会社側の過失はない」と回答していたが、
A組合員がが失業給付で得られたであろう金員を全額支払うと回答した。 




2, E組合員は1年8ヶ月働いて退職したが、加入期間が8ヶ月間で1年に満たないからと失業給付が受給できなかった。

住友生命社が雇用保険法を遵守してE組合員の正社員登用時から雇用保険に加入させていたならば、E組合員が退職後に受給できたであろう金員を支払うこと。

失業給付基本手当日額 5276円×90日=474840円

住友生命社は全額支払うと回答した。



住友生命社は雇用保険加入を本年4月度から採用即加入に改めている。

住友生命で働き退職された営業職員で雇用保険が受給できなかった皆さんは「さかいユニオン」に相談してください。


住友生命こぼれ話②

住友生命にE組合員の雇用契約書の提出を求めた。

入社時に雇用契約書を初めとする書類が約10枚程度あり、何の書類なのか確認する間もなく次から次へと署名捺印を求められ支部長が持って行きコピーも貰うことはなかった。

入社時は「こんなものか」と、住友生命という4文字を信用してのことだった。


提出された雇用契約書には、
「上記契約の証としてこの契約書を作成し甲(※住友生命)が保管する」と明記してある。

常識的に契約書は、甲・乙 2部作成して双方が保管するものだ。

法律を破って平気の住友生命

さかいユニオンに加入した住友生命組合員の訴え。

1 職場でのパワハラ、いじめへの謝罪(全員に共通)
 - 現場の支部長等の発言
 - 会社:「ヒアリングを行ったが、そういう事実は確認できない」。
 - 発言した支部長等の団交出席を求めるも拒否
 ・「遊んでいてカネもらいたいんか」 ・「そんなにまでしてカネが欲しいんか」
 ・「朝礼で全員に謝れ」・「何しに来たんや(出勤するなり)」・「アホ」「コラ」「死ね」

2 退職月の募集手当を継続して支給せよ(全員に共通)
 - 会社:「在籍していなければ出せないのは当たり前。給与規定に定めている」。
 - ところが、さかいユニオンが問題にし始めて以降は、退職月の募集強要は影を潜めている

3 退職後、職安で「あと3日、受給資格に勤務日数が足りない。年休消化で退職日を会社にずらしてもらうように」とアドバイスを受け、会社に申し出たが拒否(Aさん)
 - 会社:「正当な手続きによるもので、会社に落ち度はない」。

4 うつ病になり休職していた社員に、支部長が傷病手当金はないと説明、その後傷病手当金があることが解った。傷病手当金があれば退職しなくてもよかった事例
 - 会社:事実を認めず

5 自己都合退職でなく会社による強要だったので、そう記入したのに、「成績が上がらなかったから」という欄に勝手に○をつけられ、訂正印を捺されていた(Cさん)
 - 会社は、事実を認めず

6 介護休暇が3ヶ月間×2回取得できるという会社説明を信じて、その間は募集を積極的には行わず、取った募集は同僚に回したりしていたのに、実際は有給は3日しかなく、その後1ヶ月は無休介護休暇、その次は事故欠勤となるにもかかわらず、現場管理者はいっさい訂正をしないまま3ヶ月目を迎え、事故欠勤が5日以上あるからという理由で、雇用契約満了で退職させられた(Dさん)
 - 会社は、事実を認め謝罪し補償の意思表示をしてきた

7 違法契約がある(多くに共通)
 - 事実を認めず、「契約者が会社に言ってこい」の回答

8 1年間在籍しないと雇用保険に加入させない(健保・年金は当初から加入させているのに)。この間、2度にわたる雇用保険法改正により、「半年以上雇用見込み」→「31日以上雇用見込み」の社員は全員、当初から雇用保険に加入を義務づけられているにもかかわらず、相変わらず1年経過しないと雇用保険に加入させなかった。その結果、この間1年8ヶ月働いて退職した組合員が、加入期間が8ヶ月間で1年に満たないからと失業給付がもらえない(住友生命が法律を守っていたなら、最低でも1年2ヶ月間は加入期間がある筈)(Eさん)
- 会社:「入社しても3ヶ月毎に基準達成を審査するので、途中退職が多いから、加入させるかどうかは会社裁量だ」(ところが、さかいユニオンがこれを問題にし出して以降、2011年4月以降は、正式採用即加入に改めている)。

大会社は法律を破ったり、パワハラで人を傷つけても平気なのか。

年次有給休暇

年次有給休暇とは、休日以外に賃金を受けながら労働者が希望する日に休みを取ることができる制度で労働基準法第39条で定められています。

具体的には、雇い入れの日から継続して6ヶ月働き、所定労働日数の8割以上出勤した場合に法定日数の有給休暇が付与され、原則として労働者が請求すれば希望する日に取得することができます。

【1週間の所定労働時間が30時間以上、または1週間の所定労働日数が5日以上の労働者】
勤続年数  6か月  1年6か月  2年6か月  3年6か月    
付与日数  10日   11日    12日    14日  
  
      4年6か月  5年6か月  6年6か月以上
       16日    18日    20日


1週間の所定労働時間が30時間未満で所定労働日数が4日以下の労働者も労働基準法により年次有給休暇が付与されます。


尚、年次有給休暇は日単位で取得することになっていますが、会社と労使協定を締結すれば時間単位で取得できます。
1年に5日分を限度として、日単位、時間単位は労働者が自由に選択できます。



年次有給休暇は労働基準法が定めた最低限度の制度です。
これら以上に日数をさげたり有給休暇を付与させないことは違法となります。
労働基準法は最低限度の基準であることから労使が取得日数を増やす努力をすることは当然の義務であります。

団体行動権行使

どのような労働条件で働くかは労働者にとって切実な問題です。
強い立場にある使用者に対し労働条件をよくするには労働者がバラバラでの状態では不可能です。

憲法28条が労働基本権を保障していることは労働三権で述べました。
憲法は労働者が自ら団結して労働組合をつくり、労働条件の改善をめざし、団体交渉をして、団体行動をすることを保障しています。

労働組合法は、労働組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定めています。(第2条)

労働組合が賃金・労働条件の改善をめざすことは労働者の基本的権利です。


さかいユニオンは、第3回団体交渉での会社回答を受けて1月31日住友生命大阪本社前にて抗議行動を行いました。
宣伝カーにて大阪本社周辺に会社の不当且つ不誠実な回答を宣伝し、申入れ書を手渡しました。

大阪本社前

団体交渉

第2回 団体交渉
2010年11月15日   堺支社会議室  14時

会社側交渉委員
 勤労部           業務勤労室長
 勤労部           調査役
 営業人事部        調査役
 コンプライアンス統括部   推進室長
 堺支社           総務部長

組合側交渉委員 
 役員           委員長 書記長 執行委員2名
 組合員           3名


第3回 団体交渉
2011年1月28日    堺支社会議室  14時

会社側交渉委員
 勤労部           業務勤労室長
 勤労部           調査役
 営業人事部        調査役
 コンプライアンス統括部   推進室長
 堺支社           総務部長
 奈良支社         総務部長

組合側交渉委員 
 役員     委員長 書記長 執行委員2名
 組合員    4名


主な具体的要求

1)、契約件数等によって決まる賃金(E')を、組合員本人に対しそれぞれ退職後1年間分を支給されること。

2)、A組合員に対し、同人が失業給付で得られたであろう金員を支払われること。  

3)、B組合員に対し、慰謝料を支払われること。

4)、会社はパワーハラスメントを認め、各人に対し文書で謝罪されること。
   支部長を団体交渉に同席させられること。

会社回答

1については、
 給与規定62条に基づいて退職後は支払わない。
 見解の相違である。
2については、
 正当な退職手続きを行った結果であり会社側の過失はない。
3については、
 慰謝料の要求に応じる責務はない。
4については、
 調査の限度もあるが必要な調査を実施したがパワーハラスメントと認められるような事実認定には至らなかった。
 前回、確認経過を知らせている通り、支部長は同席する必要はないと判断した。



回答に対する組合の主張

1)について、
  労働者が働いて得る賃金は生活費であり、退職後であっても会社は賃金(E')を支払う義務があり労働基準法にも違反する。
2)について、
  退職日は支部長が決めており、有給休暇も残っていたにもかかわらず是正しないのは不当極まりない。第三者機関への提訴も検討する。
3)について、
  支部長の説明は「傷病手当はない」 この発言に問題があり、傷病手当を受けることができていれば退職の必要はなかったのである。
4)について、
  必要な調査を実施したというが本人は自己に都合の悪いことは言わないもの、内部調査に自信があるのであれば支部長を団体交渉に出席させるべきではないか。
 パワハラを受け続けた組合員は怒り心頭だ。   

住友生命こぼれ話①

入社して講習期間が終われば、営業が始まる。
本来、所長が同伴して教えてくれるのだが、

私の場合、「いっといで」だった。

あとで解ったが、私が最低2件の契約で所長手当Ⅰ、マル活やスーパーマル活で所長手当Ⅱ、査定によって付く手当Ⅲが私の成績によって所長に給料として付く制度となっている。

例えば新人さんがマル活した場合、本人に手当があり、所長に上記手当が付き、分離した3年間は、その親所長にもさらに大きな手当が付く制度となっている。

まるで「ねずみ講」のようだ。

第一回 団体交渉

第1回交渉  2010年10月8日  堺支社会議室

 「住友生命堺支社が入るNBF堺東ビル」
NBF堺東ビル

会社側交渉委員
 勤労部     業務勤労室長
 営業人事部  調査役
 堺支社     総務部長

組合側交渉委員 
 役員      委員長他 4名
 組合員           6名


主な交渉項目
 1、雇用保険の適用範囲
 2、賃金不払い
 3、私傷病の適用範囲
 4、パワーハラスメントの実態


1,A組合員は2009年1月に退職したが退職日は支部長が決めた。
職安に雇用保険の手続きに行くと3日たりないので会社に退職日を延ばしてもらえば手続きができるとのことだった。
会社に3日退職日を延ばして欲しい旨、申し入れをしたが、出来ないとの返事だった。
有給を十数日残していたが、「有給なんかあるか」と話にならなかった。

2,営業職員が保険契約をしても本契約に至らないことがある、
したがって手当金は翌月に支払われる。これらの手当は2年間支払われ以後3年間は継続賞与として年2回支払われる。
退職月は前月に多くの契約をとっても支払われない。

3,B組合員は私傷病で傷病補償金を受けて休んでいたが6ヶ月で打ち切りとなることから傷病手当はどうなるのか聞くと支部長は「無い」とのことだった。
やむなく退職することにした。後に傷病手当を受給できることがわかった。

4,C組合員及びD組合員は上司からパワハラを受けてきた。
  「こら アホ 死ね」  出勤すれば「何しに来た」
    「遊んでて給料もらうんか」 「朝礼で謝れ」 「辞めると言ってて辞めらんか」
この上司は他の営業職員にもっと卑劣なパワハラをしている。


※ 次回交渉までに3及び4を内部調査することを約束させる。

労働三権

どこの国にも憲法があり諸法律によって国の秩序が守られています。
憲法28条には労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が定められ、憲法によって保障されています。

28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

また「労働組合法」という法律があります。
強者である使用者に対して弱者である労働者にのみ保障された世界に類をみない法律です。

団体交渉における誠実交渉義務
使用者の「不当労働行為」を摘発する権利
労働条件の労使対等決定原則
労働協約締結権
団体行動に対する刑事免責・民事免責など。

労働条件の労使対等決定は労働組合があってこそ成立します。

労働組合結成

住友生命で働く営業職員は、賃金不払い・雇用保険未加入(入社して1年経過しなければ加入しない)・パワハラ等々、不満が多く、詳しく聞くと面接時には説明がなかったことも多く、労働者は一人では弱くこのような労働条件での就労を余儀なくされていた。

パワハラに至っては「死ね」とまで言われている。

相談を受けた「さかいユニオン」は2010年9月27日、住友生命保険相互会社堺支社に、労働組合加入通知書及び団体交渉申入書を準備して公然化した。

公然化したのは営業職員及び既に住友生命を退職した人を含む、本来なら職場の代表者を明記するが不当労働行為も予想されることから無記名で行った。

一人でも入れる
  さかいユニオン

  大阪狭山市茱萸木8丁目2070番地の1
  携帯; 080-5714-5820
  FAX; 072-242-6315
  E-mail; woodgate1313@yahoo.co.jp
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